自転車キッズ検定認定コースにかかる認可規定
平成24年4月13日制定
一般財団法人自転車産業振興協会
日本マウンテンバイク協会
(目 的)
第1条 一般財団法人自転車産業振興協会(以下「自振協」という。)及び日本マウンテンバイク協会(以下「JMA」という。)は、全国の各地域で自転車キッズ検定を開催し、子供たちが自転車の日常点検、整備及びルールとマナー等を楽しみながら学ぶことができる講習と検定を実施するため、自転車キッズ検定の認定コースの認可に関し必要な事項を定める。
(認定コース)
第2条 常設され適正なコース管理及び運営ができる認定コースについて、自振協とJMAが認可する。
(認可基準)
第3条 認可基準は、次のとおりとする。
(1) 適切な面積を有すること。
(2) 安全性がきちんと確保されていること。
(3) 指導体制を明確にすること。
(4) 整備を定期的に行うこと。
(5) 自転車及び資材などの整備及び管理を適正に行うこと。
(認可申請)
第4条 認可申請に当たっては、認定コース認可申請書(様式1)に関係書類を添えて提出する。
(現地審査)
第5条 自振協及びJMAは、前項の申請を受けたときには双方協議を行い、第3条に定める認可基準の判定を行うため、自振協またはJMAが申請のあったコースの現地審査を行う。
2 現地審査は、現地審査料の納入確認後、自振協の職員またはJMAのスタッフ1名以上が審査にあたり、認定コース現地審査書(様式2-1)、認定コース現地審査シート(様式2-2)及び認定コース写真貼付シート(様式2―3)を作成する。
(認可審査)
第6条 前条の現地審査の結果により、別表1に従い自振協及びJMA双方による審査と協議を行った上で認可する。
2 自振協及びJMAは、認定コースとして認可したときは、申請者に認定コース認可決定通知書(様式3)により通知し、年間の認定コース料の納入確認後、自転車キッズ検定専用ホームページで認定コースとして公表する。
3 認定コースは、3年ごとに本規定の定めにより、更新の認可申請をしなければならない。
4 更新の認可申請は、認可期限の30日前に、認定コース認可申請書(様式1)に関係書類を添えて提出する。
5 コースを増設したときは、本規定の定めにより、認可を受けなければならない。
6 自振協及びJMAは、審査の結果、認定コースとして認可しないときは、申請者に認定コース可否通知書(様式4)により通知する。
(認可費用)
第7条 認可費用は、認可にかかる現地審査料及び認定コース料とし、別表2のとおりとする。
2 認定コース料には、1年毎に送付する所定数量ののぼり旗やポスターなどの消耗品料、及び初回に送付するオフィシャル検定資材のうち経年劣化による補充資材料を含む。
3 納付された年間の認可費用は、認可残余期間の如何に係わらず返還はしない。
(オフィシャル検定資材)
第8条 認定コースは、一本橋やパイロンなどのオフィシャル検定資材を必ず使用しなければならない。
(オフィシャルTシャツ・ジャンパー)
第9条 認定コースのスタッフは、スタッフTシャツ及びスタッフジャンパーを着用する必要はない。
2 認定コースが、スタッフTシャツ及びスタッフジャンパーを購入するときには、これらの費用は別表3のとおりとする。
(変更届)
第10条 認定コースの申請内容に変更が生じたときは、速やかに認定コース変更届(様式5)を提出しなければならない。変更の認定は本規定の定めにより行う。この場合において、現地審査の必要が生じた場合は、本規定の定めにより行う。
2 認定コースの変更とは、コースの設置場所の変更や面積の増減などがなく、名称やレイアウト等のコース内容、申請者及びコース所有者などの変更とする。
(取消)
第11条 次の各号に該当するときは、認定コースの認可を取り消す。
(1) 更新認可を受けないとき。
(2) 増設又は変更したコースの認可を受けないとき。
(3) コース改善の指示に従わないとき。
(4) 認定コース辞退届(様式6)を受理したとき。2 自振協及びJMAは、前項各号の事実が生じたときには、認定コース認可取消通知書(様式7)により当該コースに通知するとともに、自転車キッズ検定専用ホームページで公表する。
(管轄裁判所)
第12条 本規定から生ずる争いについては、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
(協議)
第13条 本規定に定めのない事項または本規定の条項の解釈に疑義が生じた場合は、自振協及びJMA双方が協議のうえ、解決するものとする。